一般財団法人千葉県高等学校野球連盟 定款

第1章 総 則
(名称)
第 1 条 この法人は、一般財団法人千葉県高等学校野球連盟と称する。
(事務所)
第 2 条 この法人は、主たる事務所を千葉市に置く。
     2 この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(剰余金の分配)
第 3 条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第2章 目的及び事業
(目的)
第 4 条 この法人は、日本学生野球憲章に基づき、千葉県内における高等学校野球を通じ、高校生の健全な心身の発達を図ることを目的とする。
(事業)
第 5 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行る。
(1) 高等学校野球の普及、振興、指導及び監督
(2) 高等学校野球大会並びに試合の開催及び協力
(3) 高等学校野球試合の審判活動及びその技術の向上
(4) 高等学校野球の調査・研究
(5) 高等学校野球選手、部員などのスポーツ障害予防・健康増進
(6) 高等学校野球に関する講習会・研究会の開催
(7) 野球を通じた国際交流、国際相互理解の推進
(9) 高等学校野球に関する出版活動
(10) 小・中学校野球の振興に対する協力
(11) その他この法人の目的達成に必要な事業
第3章 加盟学校
(加盟学校の資格)
第 6 条 この法人の加盟学校は、千葉県内の高等学校とする。
(加盟学校の資格の取得)
第 7 条 この法人に加盟しようとする学校は、理事会の承認を得なければならない。
(会費)
第 8 条 加盟学校は、毎年度所定の会費を支払わなければならない。
(資格喪失)
第 9 条 加盟学校は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 脱退
(2) 解散
(3) 除名
   2 加盟学校が前項の規定によりその資格を喪失したことは、この法人に対する加盟学校が持つ権利を失い、義務を免れる。ただし未履行の義務は、これを免れることはできない。
   3 この法人は、加盟学校がその資格を喪失しても、既に納入した会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
(脱退)
第 10 条 加盟学校は、脱退しようとするときは、代表理事(会長)に届けなければならない。
(除名)
第 11 条 加盟学校が次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議によって除名することができる。
(1) 会費を2年以上滞納したとき。
(2) この定款またはその他の規則に違反したとき。
(3) この法人の名義を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(4) その他除名すぺき正当な事由があるとき。
第4章 資産及び会計
(基本財産)
第 12 条 この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして、理事会及び評議員会で基本財産とすることを議決した財産は、この法人の基本財産とする。
(基本財産の維持及び処分)
第 13 条 この法人は、基本財産について適正な維持及び管理に努めるものとする。
   2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分しようとするとき又は担保に提供する場合及び基本財産から除外しようとするときには、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(財産の管理・運用)
第 14 条 この法人の財産の管理・運用は、理事会の議決によって定める方法により、会長が行うものとする。
  2 基本財産のうち現金は確実な金融機関への預け入れ、信託会社への信託、又は、国債及び公債その他確実な有価証券に替えて保管しなければならない。
(事業年度)
第 15 条 この法人の事業年度は、毎年2月1日から翌年1月31日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第 16 条 この法人の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の議決を経て、評議員会へ報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
  2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第 17 条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計画書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計画書の附属明細書
  2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時評議会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
  3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
第 18 条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって債還する短期借入金を除き、理事会において、総理事の3分の2以上の議決を経なければならない。
  2 前項の規定は、この法人が重要な財産の処分又は譲り受けを行おうとする場合に準用する。
(会計原則等)
第 19 条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
  2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の議決により別に定める会計処理規定によるものとする。
第5章 評 議 員
(定款)
第 20 条 この法人に、評議員35名以上40名以内を置く。
  2 評議員のうち、1名を評議員の互選により評議員長とする。
(選任等)
第 21 条 評議員の選任及び解任は、評議員資格審査委員会において行う。
  2 評議員資格審査委員会は、監事1名、評議員1名、事務局長1名、外部委員2名で構成する。
  3 評議員資格審査委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。

(任期)
第 22 条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議委員会の終結の時までとする。なお再任を防げない。
  2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
  3 評議員は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(報酬等)
第 23 条 評議員は無報酬とする。
  2 評議員には、その職務を行うたえために要する費用の支払いをすることができる。
  3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の費用に関する規程による。
第6章 評 議 員 会
(構成)
第 24 条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
第 25 条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任及び解任
(2) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(3) 定款の変更
(4) 残余財産の処分
(5) 基本財産の処分又は除外の承認
(6) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
  2 前項にかかわらず、個々の評議員会においては、法令に別段の定めがある場合を除き、第28条第1項の書面に記載した評議員会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。
(種類及び開催)
第 26 条 評議員会は、定時評議会及び臨時評議員会の2種類とする。
  2 定時評議員会は、毎年1回4月に開催する。
  3 臨時行議員会は、必要がある場合にいつでも開催することができる。
(招 集)
第 27 条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
  2 前項にかかわらず、評議員は会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求をすることができる。
  3 前項による請求があったときは、会長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
(招集の通知)
第 28 条 会長は評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面、もしくは評議員の承諾を得た上で電磁的方法により、招集の通知をしなければならない。
  2 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。
(議 長)
第 29 条 評議員会の議長は、評議員会に出席した評議員の互選とする。
(決 議)
第 30 条 評議員会の議事は、評議員(決議について特別の利害関係を有する評議員を除く)の過半数が出席し、出席した評議員の過半数をもって決する。
  2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、評議員(決議について特別の利害関係者を有する評議員を除く)の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) 基本財産の処分又は除外の承認
(4) その他法令で定められた事項
  3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第35条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第 31 条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第 32 条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第 33 条 評議会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
  2 議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選任された2名が記名押印する。
(評議員会運営規則)
第 34 条 評議員会の運営に関する必要な事項は、法令又は定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会運営規則によるものとする。
第7章 役   員
(種類及び定款)
第 35 条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 30名以上35名以内
(2) 監事 2名
  2 理事のうち、1名を会長とする。
  3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)上の代表理事とする。
  4 会長以外の理事のうち、15名以内を法人法上の業務執行理事とする。
(選任等)
第 36 条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
  2 会長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
  3 理事会は、その決議によって、第2項で選定された業務執行理事の中から、副会長、専務理事、常務理事を選定することができる。
  4 監事はこの法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
  5 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
  6 会長に事故があるとき又は欠けたときは、副会長が速やかに理事会を招集し、理事会において会長を選定する。なお、新たな会長専任までの間、通常の業務について副会長が代行する。
(理事の職務及び権限)
第 37 条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人の職務の執行の決定に参画する。
  2 会長は、この法人を代表するとともに、業務を統括し執行する。
  3 副会長は、会長を補佐する。
  4 専務理事は、社内的に業務を統括し執行する。
  5 常務理事は、専務理事を補佐する。
 6 会長及び業務執行理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第 38 条 監事は、理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
  3 監事の監査については、法令又はこの定款に定めるもののほか、監事全員により定める監事監査規程によるものとする。
(任 期)
第 39 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。なお再任を防げない。
  2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。なお、3期まで再任を防げない。
  3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するまでとする。
  4 理事又は監事は、第35条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解 任)
第 40 条 理事又は幹事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。ただし、幹事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議に基づいて行わなければならない。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。
(報酬等)
第 41 条 理事及び監事は、無報酬とする。
  2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
  3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の費用等に関する規定による。
(取引の制限)
第 42 条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会においてその取引について重要な事実を開示し、その承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3) この法人がその理事と利益が相反する取引
  2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
(責任の免除又は限定)
第 43 条 この法人は、理事及び監事の法人第198条において準用される同第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、陪乗責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
  2 この法人は、外部の理事又は監事との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によて締結することができる。
第8章 理  事  会
(設 置)
第 44 条 この法人に理事会を設置する。
  2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第 45 条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定
(2) 規則の制定、変更及び廃止
(3) 前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 会長及び業務執行理事の選定及び解職
  2 理事会は次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を、理事に委託することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 内部管理体制の整備
(6) 第43条第1項の責任の免除及び同条第2項の責任限定契約の締結
(開 催)
第 46 条 理事会は、毎事業年度2回以上開催する。
  2 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書類をもって会長に招集の請求があったとき
(3) 前項の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集したとき
(4) 法人法第101条第2項の規定により監事から会長に招集の請求があったとき、又同法第101条第3項の規定により監事が招集したとき
(5) 第36条第6項の規定により、副会長が招集したとき
(招 集)
第 47 条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第2項第3号により理事が招集する場合及び前条第2項第4号後段により監事が招集する場合を除く
  2 前条第2項第3号による場合は、理事が、前条第2項第4号後段による場合は、監事が理事会を招集する。
  3 会長は、前条第2項第2号または第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を開催日とする理事会を招集しなければならなし。
  4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所を記載した書面、もしくは、電磁的方法により招集の通知を発しなければならない。
  5 前項にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、理事会を開催することができる。
(議 長)
第 48 条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(決 議)
第 49 条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その化過半数をもって行う。
(決議の省略)
第 50 条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について特別の利害関係を有する理事を除く理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第 51 条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
  2 前項の規定は、第37条第6項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第 52 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2 理事会に出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(理事会運営規則)
第 53 条 理事会の運営については、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において別に定める理事会運営規則によるものとする。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第 54 条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議を経て変更することができる。
  2 前項の規定は、この定款の第4条、第5条及び第21条についても運用する。
(解 散)
第 55 条 この法人は、基本財産の減失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第 56 条 この法人が生産をする場合においても有する残余財産は、評議員会の議決を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公 告 の 方 法
(公告の方法)
第 57 条 この法人の公告は、電子公告により行う。
  2 やむを得ない事由により、前項の電子公告をすることができない場合には、官報に掲載する方法による。
第11章 事 務 局
第 58 条 この法人に事務局を置く。事務局の組織及び運営に関して必要な事項は理事会で定める。
第12章 雑  則
第 59 条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は理事会の決議を経て会長が別に定める。
附    則
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律および公益社団法人及び公益財団法人の認定などに関する法律の執行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項め一般財団法人の設立の登記の日から施工する。
整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般財団法人の設立の登記を行ったときは、第15条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
評議員 齋藤  航     評議員 高橋 良明     評議員 鈴木  均

評議員 田中 伸幸     評議員 酒巻 圭一     評議員 日沢 達彦

評議員 田上 慶生     評議員 古住 昌一     評議員 浅野  隆

評議員 本田 貴弘     評議員 金田 一幸     評議員 今関  守

評議員 沼  誠司     評議員 平野 勝敏     評議員 横島州馬瑠

評議員 寺内 明広     評議員 鈴木 一郎     評議員 滝口 雄一

評議員 小澤 正美     評議員 加藤 哲一     評議員 大山雄一郎

評議員 曽根  剛     評議員 真弓  旭     評議員 片山  克

評議員 福田 匡志     評議員 梁川 啓介     評議員 青野 達也

評議員 日暮 剛平     評議員 戸井 洋文     評議員 鎌田 行雄

評議員 原  文良     評議員 海上 雄大     評議員 齊藤 俊之

評議員 吉原三千男     評議員 宮沢 芳雄     評議員 赤沼 健二

整備法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日に理事であるものは、次に掲げる者とする。
理 事 濵井 清之     理 事 森   章     理 事 松本  透

理 事 宮久地清紀     理 事 池端  修     理 事 齋藤 祐司

理 事 石丸 仁之     理 事 津嶋 英也     理 事 益子 裕一

理 事 増子志津雄     理 事 岡本 芳郎     理 事 堀内 幹仁

理 事 鈴木 博史     理 事 齊藤 隆作     理 事 阿部  孝

理 事 坂本 喜市     理 事 齊藤 洋一     理 事 飯森 秀雄

理 事 篠原 雅之     理 事 車  芳郎     理 事 伊藤 道明

理 事 伊藤  隆     理 事 半沢 拓夫     理 事 小川  誠

理 事 福原 範明     理 事 澤村 史郎     理 事 山崎 祐司

理 事 石川 和斉     理 事 石橋 和人     理 事 秋川 能徳

理 事 長倉 伸一     理 事 田邊 勝彦     理 事 古橋 富洋

この法人の最初の代表理事及び業務執行理事は、次に掲げる者とする。
代 表 理 事 濵井 清之     業務執行理事 森   章

業務執行理事 松本  透     業務執行理事 宮久地清紀

業務執行理事 池端  修     業務執行理事 齋藤 祐司

業務執行理事 石丸 仁之     業務執行理事 津嶋 英也

業務執行理事 益子 裕一     業務執行理事 増子志津雄

業務執行理事 岡本 芳郎     業務執行理事 堀内 幹仁

業務執行理事 鈴木 博史